証約手付– tag –
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取引に関すること
不動産用語『手付金の性格』
証約手付は、不動産取引において売買契約の履行担保として支払われる手付金の形態の一つです。このタイプの手付金は、売買契約を解除する場合に、違約金の性質を持ちます。つまり、買主が契約を解除した場合には手付金を失うことになり、売主が契約を解除した場合には買主に対して2倍の手付金を支払う必要があります。 証約手付の目的は、売買契約の履行を確保することです。買主が契約を解除する場合は、違約金として手付金が没収されます。これにより、売主は契約不履行による損害の一部を補填することができます。一方、売主が契約を解除する場合は、買主に対して2倍の手付金を支払う義務が生じます。これは、買主が契約に違反しなかったにもかかわらず、契約が破棄された場合の補償の意味合いがあります。 -
規制・制限に関すること
不動産取引における手付の額制限
不動産取引における手付の額制限 不動産取引における手付の額については、法律で定められた制限があります。手付とは、契約締結時に当事者間で合意された、物件の代金の一定割合をいうもので、契約不履行時の違約金を目的として支払われます。 宅地建物取引業法では、手付の額は物件の代金の20%以内と定められています。これは、購入者が契約不履行になった場合に、売主が被る損害を補填するための限度額とされています。つまり、手付の額が20%を超えた場合、売主は超過分を返還しなければなりません。 -
取引に関すること
不動産用語『解約手付』とは?特徴や解除方法を解説
「解約手付」とは、不動産売買契約を締結する際に、買主が売主に支払う手付金の一種です。この手付金は、買主が契約を解除した場合に、違約金として売主に没収されることを条件として支払われます。つまり、買主が契約を解除する意思表示を行った場合、売主は解約手付の返還義務を負いません。逆に、売主が契約を解除した場合には、解約手付の倍額を違約金として買主に支払わなければなりません。解約手付は、売買契約の履行を担保するものでもあり、契約の安定性を図る目的を果たしています。
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