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不動産契約に出てくる用語辞典
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行為能力
行為能力
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取引に関すること
不動産の行為能力とは?契約の基礎知識を解説
不動産の行為能力とは、法律上、不動産に関して有効な契約を締結したり、権利を取得したり、義務を負ったりすることができる能力のことを指します。一般的に、行為能力を有するのは成年者(18歳以上)かつ精神上の障害がない者とされています。未成年者や認知症などの精神障害者は、保護者の同意や法定代理人の承諾が必要となります。不動産の行為能力が認められることで、個人は自分の意思で不動産取引を行うことができ、その取引の法的拘束力も有します。
2024-03-24
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