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不動産契約に出てくる用語辞典
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行方不明
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取引に関すること
不動産関連の用語『催告の抗弁権』のポイント
不動産の分野でよく扱われる「催告の抗弁権」とは、債務者が債権者に対して、一定の履行期限が到来する前に、その支払いの請求を行うことを拒むことができる権利を指します。この権利は、債務者が債権者に対してまだ十分な準備が整っておらず、期限前に支払いを要求されることで不当な負担を強いられるのを防ぐことを目的としています。催告の抗弁権は、債務者が任意に支払いを拒否する権利ではなく、客観的にみて履行準備が整っていない場合などに限り、認められるものです。
2024-03-24
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