第二種低層住居専用地域とは?知っておきたい総知識
-用途地域としての第二種低層住居専用地域-
第二種低層住居専用地域は、都市計画法に基づく用途地域の一つです。その目的は、良好な住宅地の形成と維持を図ることです。そのため、この地域では住宅の建設が優先され、商業施設や工場などの用途は制限されています。
また、建物の高さも制限されており、一般的には2階建てまたは3階建てまでが許可されています。これにより、住環境の質が保たれ、眺望の確保や日照の確保が図られています。
さらに、容積率も制限されています。容積率とは、敷地面積に対して建築できる建物の延べ床面積の割合を指します。第二種低層住居専用地域では、容積率が低く設定されているため、建物の大きさを抑え、過密化を防いでいます。