特殊建築物– tag –
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規制・制限に関すること
接道義務の付加規制とは?概要を解説
-接道義務の付加規制とは?- 接道義務とは、敷地に少なくとも幅4メートルの道路に2メートル以上接していなければならないという規制です。この接道義務にさらに追加的な要件を課すのが接道義務の付加規制です。一般的に、都市計画区域内において、良好な都市環境を形成するために適用されます。 具体的には、角地の敷地に対して「2方向接道(道路に2面以上接する)」や「3方向接道(道路に3面以上接する)」、また一定規模以上の敷地に対して「幅員6メートル以上の道路に接する」などの規制を課します。これらの付加規制により、建物の配置や敷地割りが制限され、都市景観の向上や交通渋滞の緩和、災害時の避難経路の確保などが図られます。 -
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特殊建築物って何?不動産用語解説
-特殊建築物の種類- 一口に特殊建築物と言っても、その種類は様々です。建築基準法で定められているものだけでも、以下の4種類に分けられます。 * -特定用途建築物-病院、学校、劇場、ホテルなど、特定の用途に供される建築物のことです。 * -大規模建築物-床面積が5,000平方メートルを超える建築物のことです。 * -危険物施設-ガソリンスタンド、ガスタンク、火薬類製造所など、危険物を製造、貯蔵、取り扱う施設のことです。 * -大規模特殊建築物-特定用途建築物でかつ大規模建築物であるもの、または危険物施設でかつ大規模建築物であるものを指します。
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