MENU
重要事項説明書の用語から家についての専門用語まで完全解説。
不動産契約に出てくる用語辞典
不動産契約に出てくる用語辞典
ホーム
無過失責任
無過失責任
– tag –
取引に関すること
【不動産売買】改正民法の無過失責任って?
「無過失責任」とは、契約を締結した当事者の一方に過失がなくても、契約に基づく義務違反をした場合に、損害賠償責任を負うことを意味します。つまり、たとえ当事者に落ち度がなくても、契約内容を適切に履行できなかった場合には、損害賠償を支払わなければならない可能性があるのです。
2024-03-24
1
閉じる
PAGE TOP