無能力者– tag –
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取引に関すること
不動産取引における準禁治産者とは
不動産取引における準禁治産者とは、精神上の障害により、判断能力が十分でない者を言います。民法では、15歳以上20歳未満の未成年者や精神上の障害がある者を準禁治産者と定めています。準禁治産者は、成年者と異なり、重要な法律行為をする際に制限があります。 -
取引に関すること
不動産用語徹底解説!『取消し』
不動産取引において、「取消し」という概念は重要な意味を持ちます。民法では、取消しとは、当事者の一方が錯誤、強迫、詐欺などの原因によって、意思表示が真実の意思と異なる場合に、その意思表示の効力を失わせる制度です。 民法では、取消しの原因として以下を挙げています。 * 錯誤 意思表示の時になんらかの事実を誤認していた場合 * 強迫 相手方の脅迫によって、意思表示をせざるを得なかった場合 * 詐欺 相手方の虚偽の陳述によって、意思表示をした場合
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