不動産用語『追認』の基礎知識
追認の意義は、有効な意思表示がない場合でも、第三者が有効な行為をした結果、あたかも本人が有効な意思表示をしたかのようにみなすことです。つまり、本人の事後的承認を要件としない、行為の追及となります。この制度は、第三者が本人のために有益な行為をした場合、その行為を保護し、法律関係を安定させることを目的としています。
追認の効果は、本人が有効な意思表示をしたものとみなすことです。追認がされた場合、その行為は無効にならないだけでなく、追認した時点にさかのぼって有効になります。さらに、追認は追認行為時において、本人に欠缺していた行為能力を補完します。ただし、追認はあくまで本人からなされなければなりません。第三者による追認は無効となります。