法律行為– tag –
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取引に関すること
不動産用語『追認』の基礎知識
追認の意義は、有効な意思表示がない場合でも、第三者が有効な行為をした結果、あたかも本人が有効な意思表示をしたかのようにみなすことです。つまり、本人の事後的承認を要件としない、行為の追及となります。この制度は、第三者が本人のために有益な行為をした場合、その行為を保護し、法律関係を安定させることを目的としています。 追認の効果は、本人が有効な意思表示をしたものとみなすことです。追認がされた場合、その行為は無効にならないだけでなく、追認した時点にさかのぼって有効になります。さらに、追認は追認行為時において、本人に欠缺していた行為能力を補完します。ただし、追認はあくまで本人からなされなければなりません。第三者による追認は無効となります。 -
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不動産用語徹底解説!『取消し』
不動産取引において、「取消し」という概念は重要な意味を持ちます。民法では、取消しとは、当事者の一方が錯誤、強迫、詐欺などの原因によって、意思表示が真実の意思と異なる場合に、その意思表示の効力を失わせる制度です。 民法では、取消しの原因として以下を挙げています。 * 錯誤 意思表示の時になんらかの事実を誤認していた場合 * 強迫 相手方の脅迫によって、意思表示をせざるを得なかった場合 * 詐欺 相手方の虚偽の陳述によって、意思表示をした場合 -
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不動産用語『無効』の基礎知識
無効とは、法律上、ある行為や契約が効力を有さないことを意味する用語です。不動産取引においても、契約書や登記簿などの書類に不備や誤りがあったり、手続きに瑕疵があったりすると、無効となる場合があります。 -
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不動産用語の「錯誤」について
-錯誤とは- 不動産用語における「錯誤」とは、契約締結時に、当事者に重要な事実の認識違いがあり、その認識違いがなければ契約を締結しなかったであろう場合を指します。例えば、建物の階数が契約書と異なっていたり、土地に抵当権が設定されていたりする場合などがこれに該当します。この場合、錯誤に陥った当事者は、契約の取り消しや解除を請求することができます。 -
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委任状とは?不動産関連の手続きで役立つ
委任状とは、他人に自分の代わりに特定の行為をしてもらう際に委任する書類のことです。不動産関連の手続きでは、本人が遠方などで直接手続きできない場合などによく用いられます。委任状には、委任者、受任者、委任事項、期間などの事項を記載し、委任者と受任者の両方が署名・押印します。委任状があれば、受任者は委任者になりすまして手続きを行うことができるため、利便性が優れています。ただし、委任事項を明確にするなど、慎重に作成することが重要です。
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