法定担保物権– tag –
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取引に関すること
不動産用語『留置権』のすべてを解説
留置権とは? 留置権とは、債務者が債権者に対して債務を履行しない場合に、債権者が債務者の財産を占有し、債務の履行が得られるまで返還しないことができる権利です。留置権は、債権者に債権を確保するための担保的な権利であり、債務者の破産や夜逃げなどによって債権の履行が困難になるのを防ぐ役割を果たします。留置権が成立するには、債権者と債務者との間で請求権・債務関係が存在すること、債権者が占有している財産が債務の履行に関連していること、留置権を行使する正当な理由があることなどの要件を満たす必要があります。 -
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不動産用語『担保物権』とは?
不動産用語で「担保物権」とは、債務の履行を担保するための不動産権のことです。債務者が債務を履行しない場合、債権者が担保物権によって不動産を処分し、債権の弁済に充てることができます。担保物権には抵当権、根抵当権、質権の3種類があり、それぞれに異なる権利内容や効力があります。
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