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不動産契約に出てくる用語辞典
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民法第280条
民法第280条
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規制・制限に関すること
わかりやすく解説!不動産用語『地役権』とは?
地役権とは、ある土地(役地)を、別の土地(受益地)の所有者に利用させる権利のことです。具体的には、通路として使用したり、電線や水道管を通したりといった利用が想定されます。地役権は、役地の所有権とは別に存在する権利で、受益地の所有者に永続的に与えられます。つまり、たとえ役地の所有者が変わっても、地役権は消滅しません。
2024-03-25
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