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取引に関すること
不動産用語「死因贈与」とは?遺贈との違いも解説!
不動産用語としての「死因贈与」とは、被贈与者が贈与者よりも先に死亡した場合に贈与が効力を発揮する、特殊な贈与のことです。通常の贈与とは異なり、贈与者が存命中に贈与の意思を表示しても、贈与が有効になるのは被贈与者が死亡した後になります。つまり、贈与者は死後に贈与した財産を取り戻すことができません。 -
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不動産用語解説:遺贈とは?
-遺贈の定義と特徴- 遺贈とは、遺言によって特定の財産を特定の人に無償で引き継がせる行為です。この財産を遺贈財産と呼び、引き継ぐ人を受遺者と呼びます。遺贈の主な特徴は以下の通りです。 * -無償- 遺贈財産は受遺者に対して無償で引き継がれます。 * -特定- 遺贈財産と受遺者は遺言書に明確に特定されている必要があります。 * -任意- 遺贈は遺言者の任意の行為であり、義務ではありません。 * -撤回可能- 遺贈者は遺言書を作成した後に、遺贈を撤回することができます。ただし、撤回は書面で行う必要があります。
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