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不動産契約に出てくる用語辞典
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業者間取引への適用除外
業者間取引への適用除外
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取引に関すること
宅建業法における業者間取引適用除外とは?
-業者間取引適用除外とは- 宅建業法では、-業者-同士の取引を-業者間取引-と呼び、原則として宅建業法の規制が適用されます。つまり、宅建業の免許を有する業者のみが業者間取引を行うことができます。しかし、一定の例外として、-業者間取引適用除外-が定められています。これは、特定の要件を満たす業者間取引については、宅建業法の規制が適用されないことを意味します。
2024-03-24
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