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不動産契約に出てくる用語辞典
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期間の定めのない借家契約
期間の定めのない借家契約
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賃貸に関すること
借家契約解約の正当事由とは
期間の定めのない借家契約の特徴 期間の定めのない借家契約は、契約期間が明確に決められていない契約です。そのため、どちらかの当事者が契約を解除したい場合、一定期間前の予告を行う必要があります。通常、この予告期間は6か月とされています。ただし、例外的に正当事由がある場合は、即時の解約が認められる場合があります。
2024-03-24
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