既存宅地– tag –
-
規制・制限に関すること
既存宅地の制度とは?都計法の特例を分かりやすく解説
既存宅地の制度とは、都市計画法の特例で、都市計画区域内にある、昭和49年(1974年)6月13日以前に建築確認を受けた既存の建物によって形成された宅地を指します。この制度では、計画的に開発されておらずとも、一定の要件を満たす既存の宅地を、その規模や形状に合わせて合法的な宅地として認め、都市計画の規制緩和などの優遇措置が受けられます。 -
取引に関すること
完成宅地とは?開発行為完了後の宅地
完成宅地とは、開発行為が完了して、居住や建築が可能となった宅地のことです。開発行為とは、土地を宅地として利用できるようにするための造成や整備のことを指します。具体的には、土地の区画整理、道路や上下水道などのインフラ整備などが含まれます。 開発行為が完了すると、その土地は完成宅地として認められ、建築基準法に基づく建築許可を得ることができます。完成宅地は、すでにインフラが整備されているため、すぐに建物を建築して居住することができます。そのため、分譲住宅や注文住宅を検討している人にとって、完成宅地を購入することは選択肢の一つとなります。
1