既存不適格建築物– tag –
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規制・制限に関すること
既存不適格建築物への緩和措置の解説
-既存不適格建築物とは?- 既存不適格建築物とは、建築基準法が改正された後に建てられた、または用途が変更された建物のことを指します。つまり、建築基準法が改正された時点では適格だったものの、その後改正された基準に適合しなくなった建物です。 このような建物は、耐震性や防火性などの安全面が現在の基準に満たない可能性があります。そのため、既存不適格建築物に居住したり、事業に使用したりすると、地震や火災などの災害時に危険な状況に陥る恐れがあります。 -
規制・制限に関すること
既存不適格建築物:知っておくべきこと
既存不適格建築物とは、現行の建築基準法に適合していない建物のことです。これらの建物は、通常、建築基準法が改正される前に建てられたもので、構造、防火、衛生などの基準が現在の基準と一致しません。既存不適格建築物は、地震や火災など、災害に対する耐性が低い場合があり、安全上の懸念が生じる可能性があります。 -
規制・制限に関すること
不動産用語『再建築不可』のすべて
不動産用語で「再建築不可」とは、老朽化や耐震性の低下などにより、建物を解体・撤去した後、同じ土地に新たな建物を建築することが法的に不可能な状態のことです。この状態になる主な原因は、土地が接道要件を満たしていない、敷地が狭小で建蔽率・容積率を超えている、防災上の制限がある、などの事情が挙げられます。再建築不可の物件は、建物の価値が大幅に低下し、売却や賃貸が難しくなる可能性があります。 -
構造・工法に関すること
【構造部材の耐久措置】建築基準法で定められた耐用性確保の要件
構造部材の耐久措置とは、建築物の構造部材が長期にわたってその性能を維持するための対策のことです。建築基準法では、建築物の耐用性を確保するため、構造部材の耐久性に関する要件が定められています。この要件では、構造部材が十分な耐腐食性、耐火性、耐震性を備えていること、適切な防水対策が施されていることなどが規定されています。これら耐久措置を講じることで、建築物は長期間にわたって安定した構造を維持し、快適で安全な居住空間を提供することができます。 -
規制・制限に関すること
不動産の『特定用途制限地域』とは?
特定用途制限地域とは、都市計画法に基づき指定される地域で、その区域内では建物の用途が制限されており、特定の用途の建物のみを建設することが許可されています。この制度の目的は、都市計画上の秩序を保ち、地域の環境を守り、住民の生活環境を向上させることです。具体的には、住居、商業、工業などの用途ごとに制限が設けられ、用途を変更したり、特定の面積を超える建物を建てたりすることが禁じられています。
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