文教地区とは?都市計画法上の意味や規制をわかりやすく解説
-文教地区の定義と法的根拠-
文教地区とは、都市計画法に基づいて指定された地区で、教育、文化、研究などの機能を重点的に整備することを目的としたものです。文教地区の指定は、都市の健全で秩序ある発展を図り、良好な生活環境を確保するために行われます。
文教地区を指定するための法的根拠は、都市計画法第8条の3に定められています。同条では、「文教地区」を「教育、文化、研究等に関する施設の適切な配置等を図り、良好な教育、文化及び研究の環境を確保することを目的として、指定するもの」と定義しています。つまり、教育施設や文化施設の集中した地区を文教地区として指定することで、それらの施設の利用の利便性を向上させるとともに、研究環境や教育環境の向上を図ることを目的としているのです。