私道に排水管を通すための権利「下水道などの設置権」とは?
私道に排水管を設置するためには、「下水道などの設置権」と呼ばれる権利が必要です。この権利は、民法第210条に定められており、私権の制限の一つです。具体的には、私道を利用する者が、共同の利益のために埋設管を私道に設置し、維持・管理する権利を指します。ただし、この権利はあくまでも私権の制限であるため、私道の所有者・管理者の承諾を得て行使する必要があります。承諾が得られない場合は、私道の利用者と所有者・管理者の間で協議を行い、合意に至らなければなりません。また、設置された埋設管の維持・管理には、私道を利用者全員が責任を持ち、費用は共同で負担することになります。