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取引に関すること
不動産用語の基礎知識:手付金等寄託契約
手付金等寄託契約とは、土地や建物の売買で手付金を預かる契約です。手付金は通常、売買契約の締結時に買主から売主に支払われますが、この契約では手付金を第三者に預けることで、紛争を防ぐ役割を果たします。 -
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不動産契約の重要なポイント!『手付金等の保全措置』
-手付金等の保全措置とは?- 不動産取引において、手付金や違約金などの金銭を扱うことが一般的です。これらの金銭は、取引の当事者間の信頼関係を確保し、契約を履行させる重要な役割を果たします。そこで、手付金等の保全措置と呼ばれる制度が設けられています。 手付金等の保全措置とは、売主または買主が手付金や違約金を第三者である信託会社などの金融機関に預託し、取引が正常に終了するまで保全することを指します。この措置により、当事者の一方が契約を一方的に解除した場合などに、他方が受け取るべき金銭が確実に確保されます。また、金銭の不正利用や紛失を防ぐ効果もあります。 -
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支払金の保全:宅建業の重要事項説明
-支払金の保全とは何か- 宅地建物取引業法(宅建業法)における「支払金の保全」とは、宅建業者が住宅の売買など取引を行う際に、購入者が支払う手付金などの支払金が、万が一宅建業者が倒産したり、契約解除になったりした場合でも安全に保全される仕組みのことです。この制度により、購入者は取引の安全性を確保し、支払った資金の喪失リスクを低減することができます。 -
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指定保管機関とは?役割と仕組みを解説
指定保管機関の役割は、民法で定められています。その主要な役割としては、以下のものが挙げられます。 * -遺産の保管- 指定保管機関は、遺言者または相続人が指定した遺産(金銭、不動産、有価証券など)を一定期間(通常は10年以内)保管します。 * -利息や配当金の管理- 指定保管機関は、保管中の遺産から発生する利息や配当金などの収益を管理し、相続人が受け取れる準備をします。 * -債権の取立- 指定保管機関は、遺産に含まれる債権(貸付金など)の取立を行います。 * -債務の弁済- 指定保管機関は、遺産の範囲内で相続人の債務を弁済します。 * -相続財産の目録作成- 指定保管機関は、保管中の遺産を目録にまとめて作成します。 * -相続税申告の資料提供- 指定保管機関は、相続税の申告に必要な資料を相続人に提供します。
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