敷金持ち回りとは?売買後に気を付ける法律トラブル
敷金持ち回りとは、建物の所有者が変わっても、入居者が支払った敷金を引き続き使用することを指します。売買後も入居者が同じであれば、これまで通り敷金を使用できますが、入居者が変わった場合は、所有者との間で敷金に関する取り決めを結ぶ必要があります。
通常、新所有者は敷金を返還し、新入居者から新しい敷金を受け取りますが、建物の状態や入居者の信用状況によっては、敷金持ち回りとする場合もあります。この場合、敷金の明細や返還方法に関して、売買契約書や賃貸借契約書に記載しておくことが重要です。そうすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。