不動産用語『解約手付』とは?特徴や解除方法を解説
「解約手付」とは、不動産売買契約を締結する際に、買主が売主に支払う手付金の一種です。この手付金は、買主が契約を解除した場合に、違約金として売主に没収されることを条件として支払われます。つまり、買主が契約を解除する意思表示を行った場合、売主は解約手付の返還義務を負いません。逆に、売主が契約を解除した場合には、解約手付の倍額を違約金として買主に支払わなければなりません。解約手付は、売買契約の履行を担保するものでもあり、契約の安定性を図る目的を果たしています。