不動産取引における「営業保証金の供託」とは?
-営業保証金の供託が必要となるケース-
不動産取引における営業保証金の供託は、売主が建築業者などに特定の建築工事を依頼する場合に必要になります。この保証金は、売主が工事費などを支払わない場合や遅延した場合に、建築業者への支払いに充てるために供託されます。
そのため、営業保証金の供託が求められるのは、主に以下のケースです。
* -請負工事の場合- 売主が建築業者などに建物の建設や改修などを請負う場合
* -分譲マンションの建設の場合- 売主が分譲マンションの建設を建築業者に依頼する場合
* -注文住宅の建設の場合- 売主が建築業者に注文住宅の建設を依頼する場合
これらのようなケースでは、売主は工事費などの支払いを確実に履行するために、建築業者から営業保証金の供託を要求されることになります。