建築工事届と建築物除却届について
建築工事届の提出義務は、建築基準法で定められています。建築基準法の第7条によると、建築主は、建築工事に着手する前に、建築主事(市町村の建設主管課長)に建築工事届を提出しなければなりません。
建築工事届には、建築主の氏名や住所、建築物に関する情報(所在地、用途、構造など)、建築業者の氏名や住所などが記載されます。建築工事届は、建築確認申請と異なり、建築基準法上の許可等ではありません。しかし、建築主が建築工事に着手したことを建築主事が確認するための届出であり、建築主事には違反行為に対する措置を講じる権限があります。
そのため、建築主は建築工事に着手する前に必ず建築工事届を提出することが義務付けられています。建築工事届の提出がない場合は、建築主事に工事の停止や是正命令が出される可能性がありますので、注意が必要です。