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取引に関すること
宅建業法における業者間取引適用除外とは?
-業者間取引適用除外とは- 宅建業法では、-業者-同士の取引を-業者間取引-と呼び、原則として宅建業法の規制が適用されます。つまり、宅建業の免許を有する業者のみが業者間取引を行うことができます。しかし、一定の例外として、-業者間取引適用除外-が定められています。これは、特定の要件を満たす業者間取引については、宅建業法の規制が適用されないことを意味します。 -
取引に関すること
地上げとは?仕組みや種類から注意点まで徹底解説
不動産用語『地上げ』の意味と仕組み 地上げとは、土地を開発利用する目的で、所有者から土地を取得することを指します。一般的には、土地の取得後に開発を行い、建物や施設を建設して売却や賃貸を行います。地上げを行う事業者は、「地上げ屋」などと呼ばれることもあります。 地上げの仕組みは、基本的に以下の流れで行われます。 1. 土地の調査事業者は、開発に適した土地を調査し、土地の所有者や権利関係を調べます。 2. 交渉事業者は、土地の所有者と交渉し、取得価格や条件を決定します。 3. 取得交渉がまとまると、事業者は土地を取得します。取得方法は、売買や借地権の設定などがあります。 4. 開発事業者は、土地を開発して建物を建設したり、施設を整備したりします。 5. 売却・賃貸開発した土地や建物を売却したり、賃貸したりして収益を得ます。 -
取引に関すること
『宅地および建物』とは?宅建業法で定義される範囲
宅建業法では、「宅地および建物」を明確に定義しています。 具体的には、「宅地および建物」とは、「土地、建物またはこれらの権利」とされています。ここでいう「土地」とは、宅地造成の用途に供されるもの、「建物」とは、独立した構造物で人が居住または使用するために設置されたものです。また、「権利」とは、これらの土地や建物に関する権利全般を指します。そのため、「宅地および建物」には、土地そのもの、建物を含む土地、土地や建物の権利などが含まれます。 -
取引に関すること
積立式宅地建物販売業とは?その実態と許可が必要な理由
積立式宅地建物販売業とは、分譲する宅地や建物などの不動産を少しずつ積み立てる方式で販売する事業を指します。この方式では、購入者は購入代金を月々の積立金として販売業者に支払うことで、将来にマイホームを取得するというものです。 積立式宅地建物販売業の特徴として、以下の点が挙げられます。 * 購入者は、月々の積立金が比較的少額のため、無理なくマイホームを計画的に購入できます。 * 販売業者は、購入者から積み立てられた資金を利息をつけて管理します。これにより、販売業者は資金を確保し、事業を展開できます。 * 購入者は、一定期間積み立てた後に、分譲対象となる不動産を取得できます。ただし、取得できる不動産は、積み立てた金額や購入資格などの条件によって異なります。 -
構造・工法に関すること
不動産用語『建物』とは?定義と特徴を解説
不動産登記法における建物の定義では、建物とは「土地に定着した構造物で、屋根及び柱または壁を有するもののうち、居住、業務、娯楽、その他の用に供するものをいう」とされています。つまり、不動産登記法上、建物とは、土地の上に築かれた構造物で、屋根、柱、または壁を備え、居住、業務、娯楽などの用途に使用されるものとして定義されています。この定義には、庭園や駐車場などの構造物や、倉庫や工場などの用途が限定されないものも含まれます。
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