主物と従物 – 不動産用語のわかりやすい解説
-主物と従物の定義-
不動産取引における「主物」とは、独立して存在し、経済的価値を持つものを指します。土地や建物といった、不動産そのものが主物です。一方、「従物」とは、主物に附属しており、その使用に不可欠なものを指します。たとえば、土地に建つ住宅、建物の備え付けの設備、庭木などが従物です。
主物と従物は、法的性質が異なります。主物は独立した財産であり、従物は主物に従属した財産です。従物を単独で処分することはできませんが、主物を処分すれば従物も一緒に処分されます。