市街地再開発– tag –
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規制・制限に関すること
第1種市街地再開発事業|開発手法と施行者の違い
第1種市街地再開発事業とは、都市機能の更新や防災性の向上を目的として、市街地の再生を図る事業です。この事業では、民間事業者と自治体が協力して、大規模な再開発を行います。民間事業者は土地の取得や建物の建築を担当し、自治体は道路や公園などの公共施設の整備を行います。 事業の対象となる地域は、混雑や老朽化、災害リスクなどの課題を抱えている地区が指定されます。事業の実施にあたっては、住民や事業者の意見を反映した再開発計画を作成し、国土交通大臣の認可を得る必要があります。 -
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市街地再開発促進区域とは?その特徴と役割を解説
市街地再開発促進区域とは、街の老朽化した地区を再開発し、都市機能の向上や住宅の質の改善を目的とした区域を指します。都市計画法に基づいて都市計画区域内で指定され、住居や商業施設、公共施設などの再開発が推進されます。 -
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街区とは?不動産における基本単位の役割
街区とは、不動産における基本的な単位であり、道路や水路、公園などの公共施設に囲まれた土地のまとまりを指します。街区は、都市計画において重要な役割を果たしており、土地利用や建築物の配置を秩序立てるのに役立てられています。街区の境界は、道路や水路、公園などが画定し、形状は正方形、長方形、不整形などさまざまです。 -
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1号市街地とは?不動産用語を解説
「1号市街地」とは、都市計画法の第1条で定められた、市街化されているまたは市街化する必要があると認められた区域のことです。市街化が認められている地域で、住宅や商業施設、公共施設などが集まっているエリアのことを指します。1号市街地には、一定の基準を満たす必要があります。具体的には、人口密度や地域における経済的・社会的機能の果たし方などが考慮されます。
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