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重要事項説明書の用語から家についての専門用語まで完全解説。
不動産契約に出てくる用語辞典
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取引に関すること
不動産取引における同時履行の抗弁権
不動産取引における同時履行の抗弁権とは、契約当事者の双方が、相手方が自らの義務を履行するまでは、自己の義務を履行しないという権利を指します。これは、当事者間の公平性を確保し、一方当事者の義務履行を妨げるために、もう一方の当事者に履行を拒否する権利を与えるものです。不動産取引においては、買主が代金を支払う前に物件の引渡しを受けられない、あるいは売主が物件を引き渡す前に代金を受け取れないといった場合に、この抗弁権が援用されることがあります。
2024-03-23
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