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資格に関すること
宅建業法における『政令で定める使用人』とは?
宅建業法において、「政令で定める使用人」とは、宅建業の免許を受けている者が雇用する使用人で、宅建業に関する業務に従事する者のことと定義されています。具体的には、以下のような者が該当します。 * 宅地建物取引士の資格を有していないが、宅建業者の指示の下で物件の案内や契約業務を行う者 * 宅建士の資格を有していないが、宅建業者の指示の下で広告や宣伝に関する業務を行う者 * 事務作業のみを行う者が、その業務の一環として宅建業に関する電話対応や資料管理などを行う場合 -
規制・制限に関すること
誇大広告等の禁止
「誇大広告の定義」 「誇大広告等の禁止」の章に定められた「誇大広告」とは、事業者が消費者に提供する商品またはサービスについて、実際のものよりも著しく優良であると告げたり、誤解を招くように表現したりする、不当で虚偽の広告のことを指します。事業者は、消費者の判断を著しくゆがめ、誤解を招くような誇張や不当な表示を行ってはなりません。具体的には、商品の効能や性能、サービスの内容や品質を誇張したり、競合他社と比較して優れていると誤認させるような比較広告を行ったりすることが禁止されています。 -
取引に関すること
営業保証金の還付とは? 宅建業者の賠償責任を理解する
営業保証金とは、宅地建物取引業者(宅建業者)が事業を行うために、指定金融機関に一定金額を預ける制度です。宅建業者が業務上、法令違反や不誠実な行為によって第三者に損害を与えた場合、この預け入れられた保証金から被害者に賠償金が支払われます。保証金は、宅建業者の賠償責任の履行を確保するために設けられており、宅地取引の健全な発展と消費者の保護を目的としています。通常、保証金の金額は、宅建業者ごとに業務規模やリスクに応じて定められています。 -
取引に関すること
不動産売買の安心を支える「営業保証金」とは?役割・供託金額・届出義務までわかりやすく解説
不動産売買における営業保証金とは、不動産会社が宅地建物取引業の許可を取得する際に、国へ納付するお金のことです。このお金は、不動産会社が業務停止や免許取消処分を受けた際、取引の相手方への補償に充てられます。つまり、不動産会社が何らかの不祥事を起こして取引が破綻した場合でも、お客様の権利が守られる仕組みとなっています。 -
取引に関すること
一般媒介契約:メリットとデメリット
一般媒介契約とは、売主または買主が複数の仲介業者に媒介を委託できる契約のことです。複数の仲介業者による競争原理が働き、より有利な条件で取引を進めることができるのが特徴です。ただし、複数の仲介業者に報酬を支払う必要があり、仲介業者が自社顧客との両建て取引をしたり、競争の結果取引が成立しないなどのリスクもあります。また、任意媒介契約と異なり、売買契約が他の仲介業者を通じて締結されても媒介報酬が発生するという点も留意が必要です。 -
取引に関すること
不動産業界における『信義誠実の原則』
不動産業界における「信義誠実の原則」というにおいて、「信義誠実の原則」とは、どのような概念なのでしょうか。これは、取引における相手方に誠実かつ善意で対応し、相手方の利益を損なうような行為をしないという原則です。不動産取引では、売買や賃貸など多額の金銭が動く取引が多く、お互いに信頼関係が不可欠です。そこで、「信義誠実の原則」が適用され、当事者間の権利や義務を規定しています。 -
取引に関すること
譲渡担保の禁止とは?宅建業者による担保禁止のルール
譲渡担保の禁止とは、宅建業者が不動産の売買契約を締結する際に、購入者から担保として不動産を譲り受けることを禁じるルールのことです。この禁止は、購入者が経済的に困窮した場合などに宅建業者が不動産を取得し、転売して利益を得るような行為を防ぐことを目的としています。これにより、購入者は不動産を失うリスクを回避でき、安心して取引を行うことができます。
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