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不動産契約に出てくる用語辞典
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多雪地域
多雪地域
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構造・工法に関すること
多雪地域とは?建築基準法での定義と注意点
建築基準法における多雪地域とは、年間積雪深が50センチメートル以上の地域で、この基準は「建築基準法施行令第53条」で定められています。この積雪深は、観測期間内の積雪の最も深い部分を指し、各地域において10年間以上の観測値に基づいて算出されます。多雪地域では、雪による荷重が建物にかかるため、建築物の強度や耐雪性を確保するための特別な基準が適用されます。
2024-03-24
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