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取引に関すること
不動産の「直接取引」ってどんな取引?
不動産の「直接取引」とは、物件の売買を仲介業者を介さず、売主と買主が直接行う取引方法です。仲介業者を排除することで、仲介手数料が発生せず、購入者・売却者の双方がコストを抑えることができます。また、物件情報や交渉内容を仲介業者に依存しないため、取引の透明性が高まります。ただし、法的手続きや契約書の作成など不動産取引に必要な専門知識がないと、トラブルが発生するリスクも伴います。 -
取引に関すること
不動産取引における消費税
消費税とは、国内で消費されるあらゆる物品やサービスの取引に対して課される税金です。通常、消費者は商品やサービスの価格に含まれた形で消費税を支払います。消費税の税率は国によって異なりますが、日本では一般的に10%です。 不動産取引の場合、事業者が販売する新築住宅や未使用住宅の取引には、消費税が課せられます。一方で、中古住宅や土地の売買には、消費税は課されません。
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