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規制・制限に関すること
地すべり防止区域とは?その仕組みと開発・建築制限
地すべり防止区域とは、地すべりの危険性がある区域のことを指します。この区域は、地すべり防止法に基づいて国や都道府県によって指定され、地すべりによる災害を防止するために、開発や建築に制限が設けられています。地すべり防止区域の指定基準は、主に以下の3つの要素を考慮して定められます。 1. 地質 地盤の構成や特性が地すべり発生に影響を及ぼすため、軟らかい地盤や粘着性の低い土壌がある地域が指定される傾向があります。 2. 地形 急斜面や谷間など、地すべり発生しやすい地形が指定されます。 3. 過去の地すべり履歴 過去に地すべりが発生した地域や、地すべりが発生する可能性が高いと判断される地域が指定されます。 -
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地すべり・土砂災害の基礎知識
地すべりとは、土砂が地中をすべり落ちる滑動現象のことです。緩い土砂が地中に染みこんだ雨水によって飽和状態になると、土砂の強度が低下し、斜面の重力によってすべり落ちます。地すべりは、山腹だけでなく、河川沿いなどの平坦地でも発生します。地すべりの規模は、小さなものから数千ヘクタールに及ぶ大規模なものまでさまざまで、斜面の土質、降水量、地盤の傾斜角度などによって異なります。
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