土地規制– tag –
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規制・制限に関すること
第2種歴史的風土保存地区とは?規制と手続きをわかりやすく解説
第2種歴史的風土保存地区とは、歴史的建造物や街並みを保護するために、文化財保護法に基づいて指定された地域のことです。この地区内では、建物の新築・増改築や広告物の設置に対して一定の制限が設けられます。これは、地域の景観や文化的価値を維持することを目的としています。指定には、地域住民や文化庁が関わり、厳格な審査が行われます。 -
規制・制限に関すること
不動産用語:生産緑地を知ろう!
「生産緑地」とは、都市計画法に基づいて定められた、農地などの保全を目的とした制度です。都市化の進行に伴い、農地などが急速に減少していく中で、農地の荒廃を防止し、農業の生産基盤を守るために設けられました。生産緑地に指定されると、農業者などの一定の要件を満たした所有者は、原則として10年間その土地の農地としての利用が保障されます。また、開発や転用などが制限されることで、都市の緑地保全にも貢献しています。
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