双務契約– tag –
-
取引に関すること
片務契約とは?双務契約との違いを解説
片務契約とは、一方が給付をし、もう一方が受領する契約です。受給者は給付の対価として何も行う必要はありません。片務契約には、贈与、寄付、消費貸借契約などがあります。 片務契約の特徴は、債務者の履行が一方的であることです。受領者は債務を負いません。そのため、片務契約では受領者に対して強制執行を行うことができません。また、片務契約は、受領者の意思表示によって成立します。つまり、受領者が給付を受けることを拒否すれば、契約は成立しません。 -
取引に関すること
双務契約とは?不動産取引で理解すべき重要なポイント
双務契約とは、当事者双方に義務と権利が生じる契約です。不動産取引においては、売買契約や賃貸借契約が双務契約に該当します。売買契約では、売り主は不動産を買い主に引き渡す義務があり、買い主は対価として代金を支払う義務があります。賃貸借契約では、貸主は賃借人に不動産を貸し出す義務があり、賃借人は対価として賃料を支払う義務があります。双務契約では、当事者双方に履行義務があるのが特徴です。 -
取引に関すること
不動産取引における同時履行の抗弁権
不動産取引における同時履行の抗弁権とは、契約当事者の双方が、相手方が自らの義務を履行するまでは、自己の義務を履行しないという権利を指します。これは、当事者間の公平性を確保し、一方当事者の義務履行を妨げるために、もう一方の当事者に履行を拒否する権利を与えるものです。不動産取引においては、買主が代金を支払う前に物件の引渡しを受けられない、あるいは売主が物件を引き渡す前に代金を受け取れないといった場合に、この抗弁権が援用されることがあります。
1