「きわめてまれに発生する自然現象」の意味と建築基準法における活用
「きわめてまれに発生する自然現象」とは、建築基準法において、特定の基準を満たす災害や現象を指す用語です。この基準には、過去の災害の記録や、将来発生する可能性のある災害の科学的予測などが含まれます。
具体的に、建築基準法では、「きわめてまれに発生する自然現象」を、「百年間に震度6弱以上の地震が起こる確率が」10%以上である領域における「震度6弱以上の地震」と定義しています。また、「百年間に最大風速34メートル以上の強風が起こる確率が」10%以上である領域における「最大風速34メートル以上の強風」も、「きわめてまれに発生する自然現象」に含まれます。