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不動産契約に出てくる用語辞典
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停止条件付き宅地
停止条件付き宅地
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取引に関すること
停止条件付き宅地とは?
-停止条件付き宅地とは- 停止条件付き宅地とは、売買契約で定められた一定の条件が満たされない限り、所有権が移転しない宅地のことです。通常は、土地の開発や建築などが完了し、使用が可能となったタイミングで所有権が移転します。この条件を「停止条件」と呼び、契約書に記載されます。停止条件が満たされない限り、所有権は売主側に留保され、買主は土地を使用したり処分したりすることができません。
2024-03-25
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