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重要事項説明書の用語から家についての専門用語まで完全解説。
不動産契約に出てくる用語辞典
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取引に関すること
他人物件の売買の制限とは?宅建業法の規定を解説
-他人物件の売買の制限の定義- 宅建業法では、他人の土地や建物を無断で売買する行為を「他人物件の売買」と定義し、禁止しています。この制限は、権利関係の混乱やトラブルを防ぐためです。他人物件の売買とは、真正な権利者以外の者が勝手に土地や建物を売却したり、購入したりすることを指します。例えば、他人の土地に無断で家を建てて売ったり、他人の家を無断で売却したりすることは、他人物件の売買に該当します。
2024-03-24
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