借地権課税を徹底解説!注意点と節税対策
-借地権設定時の課税対象となる権利金とは?-
借地権設定時、土地所有者に対して支払われる「権利金」は、課税対象となります。権利金とは、借地人に対して土地の利用を許す見返りとして支払われる一時金のことで、土地に対する一種の対価とみなされます。
借地権設定時に支払われた権利金は、土地譲渡所得として扱われ、譲渡所得税の対象となります。譲渡所得税は、土地などを売却した際に得た利益に対して課される税金です。権利金の課税額は、権利金の金額から必要経費を差し引いた譲渡所得額に、税率を乗じて計算されます。