借地契約– tag –
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賃貸に関すること
借地権の存続期間を徹底解説!契約の種類別期間の違いも
借地権の存続期間とは、土地の所有者(地主)から土地を借りて建物などを建てる権利(借地権)が継続できる期間のことです。借地権を設定することで、土地を所有していない人でも土地を利用して建物を所有することができます。借地権の存続期間は、借地権設定時に契約で定めます。 -
賃貸に関すること
借地契約の更新とは?仕組みと旧借地法との違い
借地契約の更新とは、設定された借地期間が終わった後に、借地権者と地主の間で結んだ借地契約を更新することを指します。期間は通常20年または30年で設定され、期間終了時に借地権者は更新の申し入れを行うことができます。 借地権者は借地期間終了の1年前から更新の申し入れをすることができ、地主は3か月以内に合意するか拒否するかを返答しなければなりません。地主が合意しない場合、借地権者は裁判所に調停を申し立て借地条件の変更を請求できます。 また、借地権者が更新を申し出なかったり、申し出の時期を過ぎた場合は、借地権は消滅します。この場合、借地権者は地主に土地を返還しなければなりません。 -
賃貸に関すること
更新拒絶等の正当事由とは?賃貸借契約の満了時に発生する
-正当事由とは何か?- 賃貸借契約が満了を迎える際、家主側が更新を拒否することができる場合があります。ただし、この拒否には正当事由が必要です。正当事由とは、合理的な理由であり、家主側の正当な利益を保護する必要があることです。
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