保留地– tag –
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取引に関すること
不動産用語解説『保留地』
-保留地の定義- 保留地とは、一定期間、特定の目的のために利用が制限された土地のことです。例えば、都市計画法に基づき、公園や緑地、道路の用地として将来の開発に備えて確保される土地が該当します。また、都市再開発事業などで、一時的に更地にしておく土地も保留地となります。保留地は、その目的が達成されるまで、原則として転売や処分、建築ができなくなっています。 -
規制・制限に関すること
土地区画整理事業とは?分かりやすく解説
土地区画整理事業の概要 土地区画整理事業とは、都市計画の面で効率的かつ合理的な土地利用を図ることを目的とする事業です。主に、都市計画法に基づいて行われ、都市計画決定によって定められた一定の区域内で行われます。この事業では、土地の区画や形状を整理し、街路や公園などの公共施設を整備することで、都市環境を改善することを目指しています。事業対象となる地域は、旧市街地や農村地域など、土地利用が混在している地域や、道路や公園が未整備な地域などに設定されます。
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