保佐人– tag –
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取引に関すること
不動産取引における準禁治産者とは
不動産取引における準禁治産者とは、精神上の障害により、判断能力が十分でない者を言います。民法では、15歳以上20歳未満の未成年者や精神上の障害がある者を準禁治産者と定めています。準禁治産者は、成年者と異なり、重要な法律行為をする際に制限があります。 -
取引に関すること
不動産の行為能力とは?契約の基礎知識を解説
不動産の行為能力とは、法律上、不動産に関して有効な契約を締結したり、権利を取得したり、義務を負ったりすることができる能力のことを指します。一般的に、行為能力を有するのは成年者(18歳以上)かつ精神上の障害がない者とされています。未成年者や認知症などの精神障害者は、保護者の同意や法定代理人の承諾が必要となります。不動産の行為能力が認められることで、個人は自分の意思で不動産取引を行うことができ、その取引の法的拘束力も有します。
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