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規制・制限に関すること
第二種低層住居専用地域とは?知っておきたい総知識
-用途地域としての第二種低層住居専用地域- 第二種低層住居専用地域は、都市計画法に基づく用途地域の一つです。その目的は、良好な住宅地の形成と維持を図ることです。そのため、この地域では住宅の建設が優先され、商業施設や工場などの用途は制限されています。 また、建物の高さも制限されており、一般的には2階建てまたは3階建てまでが許可されています。これにより、住環境の質が保たれ、眺望の確保や日照の確保が図られています。 さらに、容積率も制限されています。容積率とは、敷地面積に対して建築できる建物の延べ床面積の割合を指します。第二種低層住居専用地域では、容積率が低く設定されているため、建物の大きさを抑え、過密化を防いでいます。 -
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第二種中高層住居専用地域とは? マンション中心の街並みの特徴
用途地域としての第二種中高層住居専用地域は、都市のなかでも、中高層のマンションが立ち並ぶ、住宅中心の地域を指します。この地域は、主に集合住宅の建設が認められ、その高さは一般的に10階から15階程度が一般的です。そのため、高層化された街並みが特徴的です。また、商業施設や公共施設など、生活に必要な施設が適度に配置されているため、利便性にも優れています。 さらに、第二種中高層住居専用地域では、騒音や振動を発生させる工場や倉庫の建設が制限されています。その結果、住環境が保たれ、静かで快適な街並みが形成されています。そのため、子育て世帯や高齢者など、さまざまな世代の方々が安心して暮らすことができます。
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