低層住宅– tag –
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規制・制限に関すること
第二種低層住居専用地域とは?知っておきたい総知識
-用途地域としての第二種低層住居専用地域- 第二種低層住居専用地域は、都市計画法に基づく用途地域の一つです。その目的は、良好な住宅地の形成と維持を図ることです。そのため、この地域では住宅の建設が優先され、商業施設や工場などの用途は制限されています。 また、建物の高さも制限されており、一般的には2階建てまたは3階建てまでが許可されています。これにより、住環境の質が保たれ、眺望の確保や日照の確保が図られています。 さらに、容積率も制限されています。容積率とは、敷地面積に対して建築できる建物の延べ床面積の割合を指します。第二種低層住居専用地域では、容積率が低く設定されているため、建物の大きさを抑え、過密化を防いでいます。 -
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第一種低層住居専用地域とは?住宅街を守る用途地域
第一種低層住居専用地域とは、住宅街の良好な住環境を保全することを目的とした用途地域です。この地域では、住宅の建設が優先され、商業施設や工業施設などの非住宅系の用途が厳しく制限されています。これにより、静かで落ち着いた住宅街の形成が図られています。
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