事情変更の原則とは?不動産契約における解消や変更の条件
事情変更の原則とは、予期せぬ出来事により契約時の前提が大きく変化した場合、当事者は契約の解消や変更を請求できるという原則です。これは、契約の公平性と当事者の利益保護を図ることを目的としています。この原則によれば、契約時に予測できなかった事情の変化が重大な影響を及ぼし、契約の履行が著しく困難または不合理となった場合、当事者は契約の解除または変更を請求できます。ただし、事情変更の程度や当事者の落ち度など、さまざまな要素を考慮して判断されますので、すべてのケースにおいて適用されるわけではありません。