宅建業法における『政令で定める使用人』とは?
宅建業法において、「政令で定める使用人」とは、宅建業の免許を受けている者が雇用する使用人で、宅建業に関する業務に従事する者のことと定義されています。具体的には、以下のような者が該当します。
* 宅地建物取引士の資格を有していないが、宅建業者の指示の下で物件の案内や契約業務を行う者
* 宅建士の資格を有していないが、宅建業者の指示の下で広告や宣伝に関する業務を行う者
* 事務作業のみを行う者が、その業務の一環として宅建業に関する電話対応や資料管理などを行う場合