不動産業界における『分野調整』
-中小企業分野調整法の概要-
中小企業分野調整法は、不動産取引における優良誤認や紛争を防止するために制定された法律です。この法律は、事業規模が一定以下の中小の不動産業者に対して適用され、事業内容や資格に関する適格要件を定めています。
適格要件を満たす業者には、「中小企業分野調整業者」の登録が行われ、彼らは特定の中小企業向け不動産取引のみを行うことが認められます。これにより、より安心して不動産取引を行える環境が整備されています。
なお、中小企業分野調整法は、不動産の売買や賃貸借にかかる取引を対象としており、投資用不動産や商業用不動産などの取引は適用外となります。