不動産用語『居室』を徹底解説!
-『居室』の定義と建築基準法-
法律上、「居室」とは、寝る、起きる、食事をするなど、日常生活を営むために継続的に使用される空間と定義されています。建築基準法では、居室の床面積は7.5平方メートル以上、天井高は2.1メートル以上と規定されています。さらに、居室には採光、通風、換気するための設備が備わっている必要があります。
これらの要件は、居室が健康で快適な生活環境を提供することを目的として設けられています。居室の床面積が小さすぎると、居住者の動きが制限され、居心地が悪くなります。また、天井高が低すぎると、空気の循環が悪くなり、閉塞感につながります。採光、通風、換気が不十分だと、部屋が暗くなったり、湿気がたまったりして、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。