消え去った不動産用語『みなし法人課税』
みなし法人課税とは、個人が不動産賃貸業を営む場合に適用される税制制度のことです。この制度では、個人が保有する不動産が一定の基準を満たすと、法人と同様に課税されることになります。この基準として、貸付面積が特定の規模以上であることや、貸付期間が5年以上であることなどが挙げられます。
みなし法人課税が適用されると、不動産賃貸業からの所得は個人の総合所得に算入されなくなり、法人税法に基づいて課税されます。そのため、個人の所得税率に比べて低い法人税率で課税されることになり、税負担の軽減が期待できます。