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通行地役権とは?取得・消滅時効のポイント

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通行地役権とは?取得・消滅時効のポイント

不動産取引の初心者

先生、通行地役権ってどういう意味ですか?

不動産の研究家

通行地役権とは、他人の土地を通行できる権利のことです。主に袋地や通行に不便な土地の所有者が、自分の土地を通行できるように設定します。

不動産取引の初心者

なるほど。契約で設定されることが原則なんですね。

不動産の研究家

はい。ただし、時効取得することもできますが、その場合は要件が厳しくなりますので注意が必要です。

通行地役権とは。

「通行権」と呼ばれる不動産関連の権利があります。これは、他人の土地(承役地)を通行できる権利で、通常は契約によって設けられます。通路のあるものとないものとがあり、いずれも自分の土地(要役地)が行き止まりだったり、既存の通路では通行が不便な場合に設定されます。通行権は時効によっても取得できます(民法283条)が、その場合、単に承役地所有者の開発した通路を使用していただけではだめです。要役地所有者によって通路が設けられ、継続的に通行されていなければなりません。なお、通行権は消滅時効にかかることがありますが、通路のないものについては最後の通行の時、通路のあるものについては通行が妨げられた時から時効期間が開始されます(民法291条)。

通行地役権とは

通行地役権とは

通行地役権とは、特定の土地(受益地)から、他の土地(役地)を通る権利を有するもので、民法で認められた物権です。例えば、自分の土地に囲まれていて道路に接していない土地(受益地)が、隣接する土地(役地)を通行しないと外に出られない場合、その受益地が役地に対して取得する通行地役権です。

通行地役権の取得方法

通行地役権の取得方法

通行地役権を取得するには、いくつかの方法があります。最も一般的なのは、所有者との合意によるものです。この場合、土地の所有者と合意書を作成し、その中で通行権が設定されます。ただし、合意書の作成には、土地の所有者と合意が取れることが必要です。

もう 1 つの方法は、時効取得です。時効取得とは、一定期間継続的に通行権を行使することで、所有権と同様の権利を取得する方法です。時効期間は、各都道府県によって異なりますが、一般的には 10 年以上継続的に通行権を行使することで時効取得が認められます。

通路を設ける通行地役権

通路を設ける通行地役権

通路を設ける通行地役権とは、他人の土地に道を設けて通ることを認める権利です。土地を有効活用するために必要不可欠な場合や、安全に移動するために必要な場合に設定されることがあります。

通路の設置は、土地の所有者と通行権者の合意によって決まります。その際には、通路の幅や高さ、設置場所などの内容を明確に定めた書面を作成することが重要です。また、通路の設置には土地の所有権登記簿への記載が必要です。

通路を設けない通行地役権

通路を設けない通行地役権

-通路を設けない通行地役権-

通行地役権の中には、通路を設けずに土地を通過する権利のみが認められる場合があります。この場合、通行地役権の行使範囲は、土地の隅から隅までです。そのため、土地の所有者は、通行権の行使を妨げるような工作物を設置することはできません。

通路を設けない通行地役権は、通常、土地の利用状況から生じます。たとえば、隣接する土地が畑や駐車場など、通路を設けることが困難な場合に設定されます。このタイプの通行地役権は、土地の農業生産や車両の出し入れなどに役立ちます。

ただし、通行地役権の行使が土地の所有者の権利を過剰に侵害する場合は、制限される場合があります。また、通路を設けない通行地役権は、取得時効や消滅時効によって消滅する可能性があります。そのため、土地の所有者は、通行権の行使に注意を払う必要があります。

通行地役権の消滅時効

通行地役権の消滅時効

通行地役権の消滅時効とは、一定期間通行がなされない場合に、通行地役権が消滅する制度です。具体的には、通行地役権者が通行を20年間行わず、通行地役権の消滅時効が完成すると、通行地役権は消滅します。ただし、通行地役権の内容に沿った通行が、たとえ1回でもされていれば、時効の進行は妨げられます。

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