住居地域とは?用途地域と環境保護

不動産取引の初心者
先生、『住居地域』について教えてください

不動産の研究家
『住居地域』は、用途地域で指定される地域で、住居の環境を守るために定められています。3種類あり、それぞれ定められている建築物の種類が異なります

不動産取引の初心者
3種類それぞれの特徴を教えてください

不動産の研究家
『第一種住居地域』は、小規模な店舗や事務所が建てられます。『第二種住居地域』は、さらにパチンコ屋やカラオケボックスも可能です。『準住居地域』は、幹線道路沿いに指定され、沿道の業務施設の利便を図りつつ、住居環境の保護を目的としています。建築物は、小規模の映画館や車庫・倉庫も可能です
住居地域とは。
「住居地域」とは、用途地域に指定された地域のうち、特に住居環境を守るために定められた「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準住居地域」の3つの区分のことです。
■ 第一種住居地域
店舗や事務所、ホテルなどの小規模施設(3,000㎡まで)や、小規模工場の建設が認められています。
■ 第二種住居地域
店舗や事務所、ホテル、小規模工場(10,000㎡まで)に加え、パチンコ店やカラオケボックスの建設も可能です。
■ 準住居地域
主に幹線道路沿いに指定され、沿道にある店舗などの利便性を確保しつつ、住居環境を保護することを目的としています。パチンコ店やカラオケボックス、小規模映画館、車庫・倉庫などの建設が認められています(10,000㎡まで)。
住居地域の定義

住居地域とは、住宅やアパートなど、主として居住の用に供する建築物の敷地と、これらに関連する緑地、通路、児童遊園などの施設を整備するために指定された地域のことです。都市計画法において、住居地域は用途地域の一つとして定められており、地域住民の居住環境を確保し、適正な土地利用を図ることを目的としています。
住居地域の種類

「住居地域の種類」では、住居地域が用途地域における住宅利用の適性を示すものであることが説明されています。住居地域には、以下の種類があります。
* 第一種住居地域 住宅専用地域で、商業・工業用途は禁止されています。
* 第二種住居地域 住宅と小規模商業・サービス業などが許可されています。
* 第三種住居地域 住宅、商業、サービス業に加えて、小規模工場や事務所などがある程度の業務利用が許可されています。
第一種住居地域

第一種住居地域は、最も住宅地にふさわしい用途地域です。この地域では、住宅やそれに付随する施設(車庫、物置など)の建設のみが許可されています。商業施設や工業施設などの、居住環境に影響を与える可能性のある用途は制限されています。そのため、第一種住居地域は、静かで落ち着きのある居住環境が保たれています。
第二種住居地域

第二種住居地域は、用途地域の1つであり、住居のほか、小規模な商業施設や事務所などの用途も認められています。主に、戸建て住宅や低層マンションなどが多く見られます。建築基準法では、建ぺい率が50%以下、容積率が100%以下と定められています。
この地域は、住居と商業施設などの混在が認められているため、利便性が良いのが特徴です。一方で、住居環境を保全する観点から、用途が限定されています。具体的には、工場や倉庫など、騒音や振動が発生する施設や、風俗営業などの用途は原則として禁止されています。
準住居地域

-準住居地域-
準住居地域は、用途地域の一つで、住宅や商店、学校などの日常生活に必要な施設が混在する地域です。住居地域に比べて商業施設などの割合が高く、利便性が良いのが特徴です。ただし、騒音や交通量などの環境への配慮が求められます。
準住居地域は、住宅地でありながら一定の商業活動を認めることで、生活の利便性を高めつつ、住宅地の住環境を保全することを目的としています。そのため、建物の高さや容積率、用途などの規制が設けられています。また、公園や緑地などのオープンスペースの整備も奨励されています。
準住居地域の開発では、住宅と商業施設のバランスが重要です。商業施設が多すぎると、住宅地の特性が失われ、住環境が悪化するおそれがあります。逆に、商業施設が少なすぎると、利便性が低下し、住民の生活が不便になります。そのため、用途地域の設定にあたっては、周囲の環境や住民のニーズを考慮した丁寧な検討が必要です。