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特定の居住用財産買換え特例とは?

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特定の居住用財産買換え特例とは?

不動産取引の初心者

特定の居住用財産の買換え特例の要件について教えてください。

不動産の研究家

所有期間が10年以上で、譲渡所得が買換え資産の取得費以下であることです。

不動産取引の初心者

譲渡所得が取得費を超える場合はどうですか?

不動産の研究家

その場合、取得費に充当した部分だけが繰延べ対象となり、超過分は長期譲渡所得として課税されます。

特定の居住用財産の買換え特例とは

「特定居住用財産の買換特例」と呼ばれる税制優遇があります。1993年4月1日から2000年12月31日までの間に、所有期間が10年を超えた居住用家屋とその土地を売却し、一定期間内に別の居住用財産を購入した場合、以下の要件を満たせば、売却による利益(長期譲渡所得)に対する課税が繰り延べられます。

・売却資産の売却収入額が買換資産の取得価格以下である場合
→この場合は売却がなかったと見なされ、この段階では課税されません。

・売却資産の売却収入額が買換資産の取得価格を超える場合
→この場合は、売却資産の売却収入額のうち、買換資産の取得に使用された部分については、売却がなかったと見なされ、その部分の長期譲渡所得に対する課税が繰り延べられます。

特定の居住用財産買換え特例の要件

特定の居住用財産買換え特例の要件

特定の居住用財産買換え特例とは、住宅ローンを組んで購入した居住用不動産を売却し、再購入する場合に適用される税制優遇制度です。この特例を利用すると、売却益に対する譲渡所得税と再購入時の土地取得税の軽減を受けることができます。ただし、この適用を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。

特定の居住用財産買換え特例の適用期間

買換え特例の適用期間

買換え特例は、特定の要件を満たせば、居住用財産の買換え時に税金の負担を軽減できる制度です。この特例の適用期間は、買換え時の住宅の取得日から起算して3年以内となっています。つまり、3年以内に新しい住宅を取得しなければ、この特例は適用されません。ただし、やむを得ない事情がある場合には、期限の延長を申請することが可能です。

譲渡所得の課税繰り延べ

譲渡所得の課税繰り延べ

特定の居住用財産買換え特例には、「譲渡所得の課税繰り延べ」という制度が含まれています。これは、居住用財産の売却益を、新しい居住用財産を購入することで課税を先延ばしにする仕組みです。具体的には、売却益のうち新しい居住用財産を購入するのに必要な金額までを非課税として扱います。その結果、売却益に対する課税を一時的に控えることが可能になります。なお、譲渡所得の課税繰り延べは、一定の要件を満たす場合に適用され、適用期間は新しい居住用財産の取得後3年以内です。

買換え資産の取得価額が譲渡資産の収入金額を上回る場合

買換え資産の取得価額が譲渡資産の収入金額を上回る場合

特定の居住用財産買換え特例において、買換え資産の取得価額が譲渡資産の収入金額を上回った場合、その差額が課税所得から控除されます。この控除は、譲渡資産を売却して得た利益を、新しい居住用財産を取得するために充てる際の負担を軽減することを目的としています。

たとえば、譲渡資産を5,000万円で売却し、新しい居住用財産を6,000万円で購入した場合、1,000万円の差額が課税所得から控除されます。これにより、課税対象となる収入金額が減少し、所得税や住民税が軽減されます。

適用除外となるケース

適用除外となるケース

この特定の居住用財産買換え特例には、適用除外となるケースがあります。主なケースとしては、すでに特例を利用したことがある物件の買い換え、建て替えや増築などによる既存住宅の延べ床面積の増大、事業用として使用していた住宅の買い換えなどが挙げられます。また、購入する住宅が所得税法上の特定居住用財産に該当しない場合や、特例の適用期限を過ぎている場合にも適用除外となります。そのため、特例を利用する際は、これらの適用除外ケースに該当しないことを確認することが重要です。

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